2級(AFP)実技202405問40
問40: 傷病手当金の額
正解: 3
療養のため、仕事を休んだ日が継続して 3日間あったときに、4日目以降の休んだ日について、傷病手当金として、1日につき標準報酬日額の 3分の2相当額を支給する(健康保険法第99条第1項、同第2項)。
洋子さんは、10日から休業しているものの、13日に出勤、再び 14日から18日まで継続して休業しているので、3日の継続した待期期間完成後の 14日からの 5日間が傷病手当金の支給期間となる。
支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額: 395,000円
= (380,000円 × 6ヵ月 + 410,000円 × 6ヵ月) / 12ヵ月
395,000円 × 1/30 ≒ 13,170円(10円未満四捨五入)
傷病手当金の1日当たりの支給額: 8,780円
= 13,170円 × 2/3
洋子さんに支給される傷病手当金の額: 43,900円
= 8,780円 × 5日
よって、正解は 3 となる。
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