2級学科202309問題48
問題48: 不動産の取得に係る税金
正解: 3
1. 適切。不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されないが、贈与により不動産を取得した場合には課される(地方税法第73条の2第1項、同第73条の7第1項第1号)。
2. 適切。不動産取得税は、土地の取得について所有権移転登記が未登記であっても、当該取得に対して課される(同第73条の2第1項)。
3. 不適切。登録免許税は、建物を新築した場合の建物表題登記にあっては課されない(登録免許税法第5条第1項第4号)。
4. 適切。登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記に対して課される(同第2条)。
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