3級(協会)実技202405問18
問18: 民法上の相続人および法定相続分の組み合わせ
正解: 3
被相続人(森 隆男さん)に子はなく、父(元貴さん)は既に死亡しており、母(妙子さん)は期限内に家庭裁判所で手続を行い、適法に相続を放棄したとしている。民法上では、相続放棄したものは、はじめから存在していなかったとみなされる(民法第939条)ことから、設例の場合、妻(綾子さん)と兄弟が相続人となり、相続分は「配偶者: 3/4、兄弟: 1/4」(民法第900条第1項第3号)となる。被相続人の兄弟は 2名(吉春さん、龍子さん)なので、均分相続(民法第900条第1項第4号)となり、それぞれ「1/8 = 1/4 × 1/2」ずつ相続することとなる。
よって、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、最も適切なものは 3 となる。
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