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2級(AFP)実技202401問21

問21: 配偶者居住権
 
正解: 2
 
・配偶者居住権は、遺贈により、配偶者に取得させることができる(民法第1028条第1項第2号)。また、配偶者居住権を有する者が死亡した場合、配偶者居住権は、(当然に消滅するため、)その者の相続に係る相続財産とならない(同第1030条)。
 
よって、(ア) は できる、(イ) は ならない。
 
・配偶者居住権の存続期間は、原則として配偶者の死亡時までとされ、配偶者居住権を取得した者はその建物の所有者に対して、配偶者居住権の設定の登記を請求することができる(同第1030条、同第1031条第1項)。
 
よって、(ウ) は 配偶者の死亡時、(エ) は ができる。
 
以上、空欄(ア) ~ (エ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 2 となる。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

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