2級学科202309問題47
問題47: 建物の区分所有等に関する法律
正解: 1
1. 不適切。建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体は、区分所有者全員で構成される(建物の区分所有等に関する法律第3条)。
2. 適切。一棟の建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となるが、規約により共用部分とすることができる(同第4条第2項)。
3. 適切。区分所有者が建物および建物が所在する土地と一体として管理または使用する庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる(同第5条第1項)。
4. 適切。集会においては、区分所有者および議決権の各 5分の4以上の多数により、建替え決議をすることができる(同第62条第1項)。
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