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2級学科202309問題46

問題46: 都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定
 
正解: 4
 
1. 適切。商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない(建築基準法第56条の2第1項)。
 
2. 適切。建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない(同第56条第1項第2号)。
 
3. 適切。第一種低層住居専用地域内には、原則として、老人ホームを建築することはできるが、病院を建築することはできない(同別表第2(い)項)。
 
4. 不適切。道路斜線制限(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限)は、すべての用途地域内の建築物についてにおいて適用される(同第56条第1項第1号)。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

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