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3級(協会)実技202405問1

問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法等の順守
 
正解: 1
 
1. 不適切。投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の上場株式の投資判断について有償で助言をしたことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたり、金融商品取引法に抵触する。
 
2. 適切。税理士資格を有しない者でも、顧客に対し、税制に関する資料の提供やそれに基づく税制の一般的な説明をすることは、税理士法に抵触しないとされる。したがって、税理士の登録を受けていないFPが、有料のセミナーにおいて、仮定の事例に基づき、一般的な税法の解説を行ったことは、税理士法に抵触しない。
 
3. 適切。生命保険募集人・保険仲立人または金融サービス仲介業の登録を受けていない者が、保険の募集や販売を行うことは保険業法または金融サービス提供法に抵触するが、保険の募集・販売目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、変額年金保険の一般的な商品内容について説明を行ったことは、保険業法または金融サービス提供法に抵触しない。
 
 
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