3級(協会)実技202405問5
問5: 遺族基礎年金を受給することができる遺族
正解: 2
遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡当時、その者によって生計を維持されていた子または子と生計を同じくしていた配偶者である。なお、遺族基礎年金を受給することができる子の年齢要件は以下のとおりである(国民年金法第37条の2第1項第2号)。
(1) 18歳到達年度の末日までの間にあること
(2) 20歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあること
※上記の年齢要件を満たしていても婚姻している者は子から除かれる。
よって、空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 2 となる。
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