2級学科202401問題42
問題42: 宅地建物取引業法
正解: 4
1. 不適切。宅地建物取引業とは、業として宅地または建物の売買もしくは交換または宅地もしくは建物の売買、交換もしくは貸借の代理もしくは媒介をする行為をいう(宅地建物取引業法第2条第1項第2号)。したがって、アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行うために、あらかじめ宅地建物取引業の免許を取得する必要はない。
2. 不適切。宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその手付の倍額を返還することで、契約の解除をすることができる(同第39条第2項)。
3. 不適切。専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を、2週間に 1回以上報告しなければならない(同34条の2第9項)。
4. 適切。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の 10分の2を超える額の手付を受領することができない(同第39条第1項)。
« 3級(協会)実技202405問6 | トップページ | 2級(AFP)実技202401問35 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 3級学科202401問45(2025.01.19)
- 3級学科202401問44(2025.01.17)
コメント