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2級学科202305問題14

問題14: 2012年1月1日以後に締結された生命保険契約の保険料に係る生命保険料控除
 
正解: 3
 
1. 適切。終身保険の月払保険料のうち、2023年1月に払い込まれた2022年12月分の保険料は、2023年分の一般の生命保険料控除の対象となる(所得税法第76条第1項第1号)。
 
2. 適切。変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となる(同第5項、同第8項)。
 
3. 不適切。終身保険の保険料について、自動振替貸付により払込みに充当された金額は、貸し付けられた年分の一般の生命保険料控除の対象となる(所得税基本通達76-3(2))。
 
4. 適切。終身保険に付加された傷害特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象とならない(所得税法第76条第7項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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