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2級(AFP)実技202401問1

問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでの関連業法等の順守
 
正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ○
(エ) ×
 
(ア) 不適切。弁護士または司法書士の登録を受けていない者は、登記に関する手続について代理することができない。したがって、弁護士または司法書士の登録を受けていないFPが、顧客から報酬を受け取り、相続財産である不動産の登記申請を代行したことは弁護士法または司法書士法に抵触する。
 
(イ) 適切。税理士資格を有しない者でも、顧客に対し、税制に関する資料の提供やそれに基づく税制の一般的な説明をすることは、税理士法に抵触しないとされる。したがって、税理士の登録を受けていないFPが、参加費有料の相続セミナーを開催し、一般的な相続税の計算方法の説明と仮定の事例に基づく相続税の計算手順について解説したことは、税理士法に抵触しない。
 
(ウ) 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士の登録を受けていないFPが、参加費無料の年金セミナーを開催し、一般的な社会保障制度に関する説明と年金相談に応じたことは、社会保険労務士法に抵触しない。
 
(エ) 不適切。金融サービス仲介業または生命保険募集人、保険仲立人の登録を受けていない者が、保険の募集や販売を行うことは保険業法または金融サービス提供法に抵触する。したがって、金融サービス仲介業または生命保険募集人、保険仲立人の登録を受けていないFPが、保険募集を目的として生命保険商品の説明を行い、具体的な保険設計書を用いて顧客に保険の加入を促したことは、保険業法または金融サービス提供法に抵触する。
 
 
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