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2級学科202405問題56

問題56: 民法上の遺言
 
正解: 2
 
1. 適切。公正証書遺言の作成において、遺言者の配偶者は証人として立ち会うことができない(民法第974条第1項第2号)。
 
2. 不適切。自筆証書遺言の作成に当たって、自筆証書にこれと一体のものとして添付する財産目録をパソコンで作成する場合でも、その財産目録への署名および押印は必要である(同第968条第2項)。
 
3. 適切。遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができる(同第1022条)。したがって、同一の遺言者による公正証書遺言と自筆証書遺言について、それぞれの内容が異なっている場合、その異なっている部分については、作成日付の新しい遺言の内容が効力を有する。
 
4. 適切。自筆証書遺言書保管制度により法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言は、遺言者の相続開始後、家庭裁判所の検認が不要である(法務局における遺言書の保管等に関する法律第11条)。
 
 
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