3級学科202305問37
問37: 死亡保険金に対する課税
正解: 2
死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人である場合、相続税の対象となる(相続税法第3条)。したがって、契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である場合、夫の死亡により妻が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
よって、正解は 2 となる。
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