2級(AFP)実技202309問33
問33: 公的年金の遺族給付
正解:
(ア) 3
(イ) 5
(ウ) 8
「京介さんが 2023年9月に死亡した場合、秋穂さんには遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます(国民年金法第37条の2、厚生年金保険法第59条第1項)。秋穂さんに支給される遺族基礎年金の額は、老齢基礎年金の満額に相当する額に翔太さんを対象とする子の加算額を加えた額です。翔太さんが 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過すると遺族基礎年金は支給されなくなります(国民年金法第37条の2第1項第2号)。
また、遺族厚生年金の額は、原則として京介さんの被保険者期間に基づく老齢厚生年金の報酬比例部分に相当する額の 4分の3に相当する額ですが、秋穂さんに支給される遺族厚生年金は短期要件に該当するものであるため、被保険者期間が 300月に満たない場合は 300月として計算されます(厚生年金保険法第60条第1項第1号)。
よって、(ア) は 3. 4分の3、(イ) は 5. 300月。
なお、京介さんが死亡したとき秋穂さんは 40歳以上であるため、秋穂さんに支給される遺族厚生年金には、遺族基礎年金が支給されなくなった以後、秋穂さんが 65歳に達するまでの間、中高齢寡婦加算額が加算されます(同第62条第1項)。
よって、(ウ) は 8. 65歳。」
« 3級学科202305問37 | トップページ | 2級学科202401問題46 »
コメント