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2級学科202401問題45

問題45: 都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定
 
正解: 3
 
1. 適切。建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない(建築基準法第42条第2項)。
 
2. 適切。建築物の敷地が 2つの異なる用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される(同第91条)。
 
3. 不適切。建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率の制限が適用されない(同第53条第6項第1号)。
 
4. 適切。北側斜線制限(北側高さ制限)は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域もしくは田園住居地域内または第一種中高層住居専用地域もしくは第二種中高層住居専用地域内の建築物について適用される(同第56条第1項第3号)。したがって、商業地域内の建築物には、北側斜線制限(北側高さ制限)は適用されない。
 
 
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