問題4: 雇用保険の育児休業給付および介護休業給付
正解: 1
1. 不適切。育児休業給付金は、子が 1歳に達した日後の期間について休業することが特に必要と認められる場合、子が 1歳6ヵ月に達する日の前日まで、子が 1歳6ヵ月に達した日後の期間について休業することが特に必要と認められる場合、子が 2歳に達する日の前日まで支給される(雇用保険法第61条の7第1項)。
2. 適切。育児休業給付金に係る支給単位期間において支払われた賃金額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の 80%相当額以上である場合、当該支給単位期間について育児休業給付金は支給されない(同第61条の7第6項)。
3. 適切。被保険者が、一定の状態にある家族を介護するための休業をした場合、同一の対象家族について、通算 3回かつ 93日の介護休業を限度として、介護休業給付金が支給される(同第61条の4第6項)。
4. 適切。複数の被保険者が、それぞれの支給要件を満たせば、同一の対象家族について同時に介護休業を取得した場合、それぞれの被保険者に介護休業給付金が支給される。
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