2級学科202305問題34
問題34: 所得控除
正解: 4
1. 不適切。納税者が医師の診療に係る医療費を支払った場合、その年中に支払った医療費(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)から、その年分の総所得金額等の 5%相当額または 10万円のいずれか低い方の金額を控除したうえで、最高200万円を医療費控除として総所得金額等から控除することができる(所得税法第73条第1項)。
2. 不適切。納税者が特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品等)の購入費を支払った場合、所定の要件を満たせば、通常の医療費控除との選択により、最高8万8千円を総所得金額等から控除することができる(租税特別措置法第41条の17)。
3. 不適切。納税者が確定拠出年金の個人型年金の掛金を支払った場合、その全額を小規模企業共済等掛金控除として総所得金額等から控除することができる(所得税法第75条第2項第2号)。
4. 適切。納税者が国民年金基金の掛金を支払った場合、その全額を社会保険料控除として総所得金額等から控除することができる(同第74条第2項第5号)。
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