2級(AFP)実技202401問17
問17: 役員等以外の者の所得税における退職所得
正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) ×
(エ) ×
(ア) 不適切。退職所得控除額の計算に当たり、勤続年数に 1年未満の端数がある場合、その端数は切り上げて計算する(所得税法施行令第69条第2項)。
(イ) 不適切。勤続年数 30年で退職した場合の退職所得控除額は、「800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)」により計算する(所得税法第30条第3項第2号)。
(ウ) 不適切。退職所得の金額は、短期退職手当等に係る計算においては、退職一時金等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分の金額については、退職一時金等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の 2分の1に相当する額としないものとされる(同第30条第2項)。
(エ) 不適切。退職一時金の支払時までに「退職所得の受給に関する申告書」が提出されていた場合、退職所得の金額にかかわらず、原則として、その退職所得について所得税の確定申告を要しない(同第121条第2項)。
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