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2級(AFP)実技202309問34

問34: 全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者
 
正解:
(ア) 2
(イ) 5
(ウ) 7
 
「被扶養者になるには、主として被保険者により生計を維持していることおよび原則として、日本国内に住所を有していることが必要です。生計維持の基準は、被扶養者となる人が被保険者と同一世帯に属している場合、原則として、被扶養者となる人の年間収入が 130万円未満(60歳以上の人または一定の障害者は 180万円未満)で、被保険者の収入の 2分の1未満であることとされています(健康保険法第3条第7項、平成5年3月5日保発第15号・庁保発第4号)。
 
よって、(ア) は 2. 130万円、(イ) は 5. 2分の1。
 
被扶養者となる人の年間収入については、過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後 1年間の収入を見込むものとされています。なお、雇用保険の失業給付や公的年金等は、収入に含まれます 。」
 
よって、(ウ) は 7. 含まれます。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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