3級(協会)実技202401問12
問12: 青色申告特別控除
正解: 2
・不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している場合には、原則として、これらの所得を通じて最高 55万円を控除することができる(租税特別措置法第25条の2第3項)。
・この 55万円の青色申告特別控除を受けることができる人が、所定の帳簿の電子帳簿保存または国税電子申告・納税システム(e-Tax)により電子申告を行っている場合には、最高 65万円の青色申告特別控除が受けられる(同第4項)。
よって、空欄(ア) ~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 2 となる。
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