2級(AFP)実技202401問18
問18: 民法の規定に基づく法定相続分および遺留分
正解:
(ア) 1
(イ) 4
(ウ) 6
相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子が数人あるときは、均分相続(同第900条第1項第4号)とされる。長男については相続放棄しているが、民法上では、相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる(同第939条)ので、設例の場合、二男および三男の相続分は、それぞれ 1/4(= 1/2 × 1/2)となるが、二男については、既に死亡しているため、代襲相続(同第887条第2項)が発生する。なお、遺留分を有する者は、被相続人の兄弟姉妹を除く相続人であり、直系尊属のみが相続人の場合は、法定相続分の 1/3、それ以外の者は、1/2 である(同第1028条)。
・被相続人の孫Aおよび孫Bの各法定相続分は(相続放棄した長男の子であるため)ゼロである。
・被相続人の配偶者の遺留分は 1/4(=遺留分: 1/2 × 法定相続分: 1/2)、(二男の子である)被相続人の孫Cの遺留分は 1/8(=1/2 × 1/4)である。
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