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3級(協会)実技202401問13

問13: 配偶者控除または配偶者特別控除
 
正解: 3
 
[小田さんの説明]
「納税者の配偶者の合計所得金額が 48万円以下の場合、配偶者控除が適用され、48万円超 133万円以下の場合は配偶者特別控除が適用されます。なお、納税者の合計所得金額が 1,000万円超の場合、配偶者の所得金額にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除の適用を受けることができません(所得税法第83条、同第83条の2)。従って、忠さんの所得税の計算上、配偶者控除の適用を受けることができます。」
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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