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2級学科202401問題58

問題58: 宅地の相続税評価額の算定方法等
 
正解: 2
 
1. 不適切。宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、どちらの方式を採用するかは、宅地の所在地により各国税局長が指定している(財産評価基本通達11)。
 
2. 適切。倍率方式は、固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式である(財産評価基本通達21)。
 
3. 不適切。正面と側方に路線がある宅地(角地)を路線価方式によって評価する場合、原則として、それぞれの路線価に奥行価格補正率を乗じた価額を比較し、高い方の路線価が正面路線価となる(財産評価基本通達16)。
 
4. 不適切。路線価は、路線に面する標準的な宅地の 1平米当たりの価額であり、千円単位で表示される(財産評価基本通達14)。
 
 
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