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2級学科202305問題6

問題6: 国民年金基金、小規模企業共済および中小企業退職金共済
 
正解: 4
 
1. 不適切。国民年金基金の加入員は、所定の事由により加入員資格を喪失する場合を除き、加入している国民年金基金から自己都合で任意に脱退することはできない(国民年金法第127条第3項)。
 
2. 不適切。小規模企業共済の掛金月額は、1,000円から 7万円までの範囲内で、500円単位で選択することができる。
 
3. 不適切。中小企業退職金共済の掛金は、全額事業主が負担し、掛金の一部でも従業員に負担させることはできない。
 
4. 適切。中小企業退職金共済の被共済者が退職後 3年以内に、中小企業退職金共済の退職金を請求せずに再就職して再び被共済者となった場合、所定の要件を満たせば、前の企業での掛金納付月数を再就職した企業での掛金納付月数と通算することができる。
 
 
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