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2級(AFP)実技202401問9

問9: 居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得
 
正解: 1
 
<資料>
・ 取得日: 2019年2月5日
・ 売却予定日: 2024年2月9日
・ 取得費: 4,800万円
・ 譲渡価額: 8,300万円
・ 譲渡費用: 290万円
※居住用財産を譲渡した場合の 3,000万円特別控除の特例の適用を受けるものとする。
 
譲渡所得金額: 210万円
= 譲渡収入金額: 8,300万円 - (取得費: 4,800万円 + 譲渡費用: 290万円) - 特別控除: 3,000万円
 
土地・建物等の譲渡に係る所得について、譲渡した日の属する年の 1月1日における譲渡資産の所有期間が 5年を超えるものは長期譲渡所得に区分され、 5年以下であるものは短期譲渡所得に区分される(租税特別措置法第31条第1項、同32条第1項)。
 
浜松さんがこのマンションを売却した場合の特別控除後の譲渡所得の金額は 210万円となり、課税短期譲渡所得金額として扱われる。
 
よって、空欄(ア) 、(イ)にあてはまる数値または語句の組み合わせとして、正しいものは 1 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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