2級学科202309問題56
問題56: 民法上の遺言
正解: 3
1. 不適切。自筆証書遺言書の検認手続きは、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きであり、遺言としての実体上の効果を判断するものではない。相続人が自筆証書遺言を発見し、家庭裁判所の検認を受ける前に開封した場合であっても、開封したことをもって、その遺言書が直ちに無効となるわけではない。
2. 不適切。遺言者が自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成する場合でも、当該目録への署名および押印は必要である(同第968条第2項)。
3. 適切。公正証書遺言の作成において、遺言者の推定相続人とその配偶者は証人として立ち会うことができない(同第974条第1項第2号)。
4. 不適切。遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができる(同第1022条)。したがって、公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することができる。
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