2級学科202401問題53
問題53: 贈与税の配偶者控除
正解: 1
1. 本控除は、贈与を受けた時点において婚姻期間が 20年以上である配偶者から受けた贈与でなければ、適用を受けることができない(相続税法第21条の6第1項)。
2. 適切。配偶者から受けた贈与について本控除の適用を受けたことがある場合、その後、同一の配偶者から贈与を受けても、再び本控除の適用を受けることはできない。
3. 適切。本控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から、基礎控除額のほかに最高2,000万円を控除することができる。
4. 適切。本控除の適用を受け、その翌年に贈与者の相続が開始した場合、本控除の適用を受けた財産のうち、その控除額に相当する金額は、相続税の課税価格に加算されない(相続税法第19条)。
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