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2級学科202305問題56

問題56: 遺産に係る基礎控除額
 
正解: 3
 
相続税法上の相続人の数については、相続放棄があっても、その放棄がなかったものとし(相続税法第15条第2項)、実子がいる場合、養子は 1人まで含めることができる(相続税法第15条第2項第1号)。したがって、設例における遺産に係る基礎控除額の計算上の法定相続人の数は、妻B、実子C、実子D、養子Eの4人である。
 
遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」の算式によって計算される(相続税法第15条第1項)。
 
遺産に係る基礎控除額: 5,400万円 = 3,000万円 + 600万円 × 4人
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 税理士講座
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