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3級(協会)実技202401問1

問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守
 
正解: 1
 
1. 不適切。税理士資格を有しない者が、顧客の求めに応じて個別具体的な納税額計算等の税務相談に応じる行為は、その税務相談が無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。したがって、税理士の登録を受けていないFPが、無料相談会において、相談者が持参した資料に基づき、相談者が納付すべき所得税の具体的な税額を計算したことは、税理士法に抵触する。
 
2. 適切。生命保険募集人・保険仲立人または金融サービス仲介業の登録を受けていない者が、保険の募集や販売を行うことは保険業法または金融サービス提供法に抵触するが、保険の募集・販売目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、生命保険募集人、保険仲立人または金融サービス仲介業の登録を受けていないFPが、変額年金保険の一般的な商品内容について有償で説明したことは、保険業法または金融サービス提供法に抵触しない。
 
3. 適切。投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客が保有する投資信託の運用報告書に基づき、その記載内容について説明したことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にはあたらないので、金融商品取引法には抵触しない。
 
 
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