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2024年3月

3級学科202401問3

問3: 学生納付特例制度
 
正解: 1
 
適切。国民年金の学生納付特例制度の適用を受けた期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前 10年以内の期間に係るものに限られる(国民年金法第94条第1項)。
 
 
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<< 問2 | 3級学科の出題傾向(202401) | 問4 >>
 
 

2級(AFP)実技202401問26

問26: 毎年取り崩すことができる最大金額
 
正解: 1,710,000
 
一定金額を一定期間で取り崩す場合に毎回受け取れる金額を求める際に用いる係数である「資本回収係数」を用い、毎年の取り崩し額を求める。
 
3,800万円 × 期間25年1.0%の資本回収係数: 0.045 = 171万円
 
171万円 = 1,710,000円
 
 
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2級学科202305問題6

問題6: 国民年金基金、小規模企業共済および中小企業退職金共済
 
正解: 4
 
1. 不適切。国民年金基金の加入員は、所定の事由により加入員資格を喪失する場合を除き、加入している国民年金基金から自己都合で任意に脱退することはできない(国民年金法第127条第3項)。
 
2. 不適切。小規模企業共済の掛金月額は、1,000円から 7万円までの範囲内で、500円単位で選択することができる。
 
3. 不適切。中小企業退職金共済の掛金は、全額事業主が負担し、掛金の一部でも従業員に負担させることはできない。
 
4. 適切。中小企業退職金共済の被共済者が退職後 3年以内に、中小企業退職金共済の退職金を請求せずに再就職して再び被共済者となった場合、所定の要件を満たせば、前の企業での掛金納付月数を再就職した企業での掛金納付月数と通算することができる。
 
 
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3級(協会)実技202401問3

問3: 株式会社の投資指標
 
正解: 2
 
< 資料: WX株式会社に関するデータ>
株価: 2,000円
1株当たり純利益(今期予想): 300円
1株当たり純資産: 2,200円
1株当たり年間配当金(今期予想): 30円
 
 
1. 不適切。株価純資産倍率(PBR)は、0.91倍である。
 
PBR(株価純資産倍率)とは、株価が 1株当たり純資産の何倍であるかを示す指標である。
株価: 2,000円 ÷ 1株当たり純資産: 2,200円 = 0.91(小数点以下第3位四捨五入)
 
2. 適切。配当性向は、10%である。
 
配当性向とは、利益に対する配当の割合である。
1株当たり年間配当金: 30円 ÷ 1株当たり純利益: 300円 × 100 = 10
 
3. 不適切。配当利回りは、1.5%である。
 
配当利回りとは、株価に対する年間配当金の割合を示す指標である。
1株当たり年間配当金: 30円 ÷ 株価: 2,000円 × 100 = 1.5
 
 
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3級学科202309問14

問14: 日経平均株価
 
正解: 2
 
不適切。日経平均株価は、東京証券取引所プライム市場に上場している代表的な 225銘柄を対象として算出される。
 
 
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<< 問13 | 3級学科の出題傾向(202309) | 問15 >>
 
 

2級(AFP)実技202401問25

問25: 退職金の運用
 
正解: 14,365,000
 
現在保有する資金を一定期間、一定の利率で複利運用した場合の将来の元利合計額を試算する際、保有する資金の額に乗じる係数である「終価係数」を用い、合計額を求める。
 
1,300万円 × 期間10年1.0%の終価係数: 1.105 = 1,436.5万円
 
1,436.5万円 = 14,365,000円
 
 
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2級学科202401問題19

問題19: 第三分野の保険の一般的な商品性
 
正解: 1
 
1. 適切。所得補償保険は、病気やケガにより就業不能になった場合に被保険者が喪失する所得を補償する保険であって、勤務先企業の倒産によって失業した場合、保険金は支払われない。
 
2. 不適切。更新型の医療保険では、保険期間中に入院給付金を受け取った場合であっても、保険契約を更新することができる。
 
3. 不適切。先進医療特約では、契約時点において先進医療に該当していた治療であっても、療養を受けた時点において先進医療に該当しない場合、保険金の支払対象とはならない。
 
4. 不適切。がん保険では、通常、90日間または 3ヵ月間の免責期間が設けられている。
 
 
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| 2級学科の出題傾向(202401) | 問題20 >>
 
 

3級(協会)実技202401問1

問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守
 
正解: 1
 
1. 不適切。税理士資格を有しない者が、顧客の求めに応じて個別具体的な納税額計算等の税務相談に応じる行為は、その税務相談が無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。したがって、税理士の登録を受けていないFPが、無料相談会において、相談者が持参した資料に基づき、相談者が納付すべき所得税の具体的な税額を計算したことは、税理士法に抵触する。
 
2. 適切。生命保険募集人・保険仲立人または金融サービス仲介業の登録を受けていない者が、保険の募集や販売を行うことは保険業法または金融サービス提供法に抵触するが、保険の募集・販売目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、生命保険募集人、保険仲立人または金融サービス仲介業の登録を受けていないFPが、変額年金保険の一般的な商品内容について有償で説明したことは、保険業法または金融サービス提供法に抵触しない。
 
3. 適切。投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客が保有する投資信託の運用報告書に基づき、その記載内容について説明したことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にはあたらないので、金融商品取引法には抵触しない。
 
 
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3級学科202305問33

問33: 付加年金
 
正解: 1
 
国民年金の第1号被保険者が、国民年金の定額保険料に加えて月額 400円の付加保険料を納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、200円に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額が付加年金として支給される(国民年金法第44条、同第87条の2第1項)。
 
よって、正解は 1 となる。
 
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<< 問32 | 3級学科の出題傾向(202305) | 問34 >>
 
 

2級(AFP)実技202401問22

問22: 給与収入
 
正解: 595
 
2023年の給与収入: 572万円
 
上記給与収入の2027年(4年後)における将来価値(変動率 1%): 595.225...万円
= 572万円 × (1 + 0.01)^4
 
595万円 (万円未満四捨五入)
 
 
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2級学科202309問題56

問題56: 民法上の遺言
 
正解: 3
 
1. 不適切。自筆証書遺言書の検認手続きは、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きであり、遺言としての実体上の効果を判断するものではない。相続人が自筆証書遺言を発見し、家庭裁判所の検認を受ける前に開封した場合であっても、開封したことをもって、その遺言書が直ちに無効となるわけではない。
 
2. 不適切。遺言者が自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成する場合でも、当該目録への署名および押印は必要である(同第968条第2項)。
 
3. 適切。公正証書遺言の作成において、遺言者の推定相続人とその配偶者は証人として立ち会うことができない(同第974条第1項第2号)。
 
4. 不適切。遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができる(同第1022条)。したがって、公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することができる。
 
 
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<< 問題54 | 2級学科の出題傾向(202309) |
 
 

3級(協会)実技202401問9

問9: 終身医療保険の保障内容
 
正解: 3
 
正人さんは、2023年10月に交通事故により約款所定の手術(給付倍率 10倍)を 1回受け、その後継続して 12日間入院した。また、同年12月には急性心筋梗塞で継続して 7日間入院し、その後死亡した。この場合に支払われる保険金および給付金は、合計 1,290,000円である。
 
手術給付金: 100,000円 = 入院給付金日額: 10,000円 × 10倍
入院給付金: 190,000円 = 入院給付金日額: 10,000円 × (12 + 7)日
死亡・高度障害保険金: 1,000,000円
 
支払われる給付金の合計: 1,290,000円
= 手術給付金: 100,000円 + 入院給付金: 190,000円 + 死亡・高度障害保険金: 1,000,000円
 
よって、空欄 (ア) にあてはまる金額として、正しいものは 3 となる。
 
 
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3級学科202401問2

問2: 労働者災害補償保険の保険料の負担
 
正解: 2
 
不適切。労働者災害補償保険の保険料は、その全額を事業主が負担する。
 
 
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<< 問1 | 3級学科の出題傾向(202401) | 問3 >>
 
 

2級(AFP)実技202401問7

問7: 建築面積の最高限度
 
正解: 210
 
建築基準法第42条第2項の道路に面している敷地のうち、道路と道路境界線とみなされる線までの間の敷地部分(セットバック部分)は、容積率や建蔽率の算定上、敷地面積に算入されない(建築基準法第42条第2項)。
 
セットバック部分: 0.5m = (4m - 前面道路の幅員: 3m) / 2
 
敷地面積(セットバック後): 350平米 = (18 - 0.5)m × 20m
 
建築面積の最高限度: 210平米
= 350平米 × 建蔽率: 60%
 
 
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2級学科202305問題52

問題52: 配偶者の法定相続分の組み合わせ
 
正解: 2
 
(ア) 相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。したがって、被相続人の配偶者および子の合計 2人の場合、配偶者の法定相続分は 1/2 となる。
 
よって、(ア) は 1/2。
 
(イ) 相続人が配偶者と直系尊属である場合の法定相続分は、「配偶者: 2/3、直系尊属: 1/3」(同第2号)となる。したがって、被相続人の配偶者および母の合計 2人の場合、配偶者の法定相続分は 2/3 となる。
 
よって、(イ) は 2/3。
 
(ウ) 相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合の法定相続分は、「配偶者: 3/4、兄弟姉妹: 1/4」(同第3号)となる。したがって、被相続人の配偶者および兄の合計 2人の場合、配偶者の法定相続分は 3/4 となる。
 
よって、(ウ) は 3/4。
 
以上、民法上、それぞれの場合における被相続人の配偶者の法定相続分の組み合わせとして、最も適切なものは 2 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 行政書士講座
 
 

3級(協会)実技202401問2

問2: キャッシュフロー表
 
正解: 3
 
1. 正しい。(ア) 611
 
空欄 (ア) に入る数値は、基本生活費の基準年(2023年)から 3年後(2026年)の予想額である。変動率は複利での計算となる。
 
n年後の予想額 = 現在の金額 × (1 + 変動率)^n年
593 × (1 + 1%)^3 ≒ 611(万円未満四捨五入)
 
2. 正しい。(イ) 199
 
空欄 (イ) に入る数値は、基準年の翌年(2024年)の年間収支である。
 
年間収支 = 収入合計 - 支出合計
設例においては、「給与収入(本人)」に「給与収入(妻)の翌年の予想額」を合算したものが、収入合計となることに留意する。
 
翌年の給与収入予想額 = 前年の給与収入 × (1 + 変動率)
572 × (1 + 1%) ≒ 578(万円未満四捨五入)
(634 + 578) - 1,013 = 199
 
3. 誤り。(ウ) 1,040
 
空欄 (ウ) に入る数値は、基準年から 2年後(2025年)の金融資産残高である。
 
当年の金融資産残高 = 前年末の金融資産残高 × (1 + 変動率) + 当年の年間収支
896 × (1 + 1%) + 135 ≒ 1,040(万円未満四捨五入)
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

3級学科202309問13

問13: 債券の信用格付
 
正解: 1
 
適切。債券の信用格付とは、債券やその発行体の信用評価を記号等で示したものであり、一般に、BBB(トリプルビー)格相当以上の格付が付された債券は、投資適格債とされる。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
<< 問12 | 3級学科の出題傾向(202309) | 問14 >>
 
 

2級(AFP)実技202401問9

問9: 居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得
 
正解: 1
 
<資料>
・ 取得日: 2019年2月5日
・ 売却予定日: 2024年2月9日
・ 取得費: 4,800万円
・ 譲渡価額: 8,300万円
・ 譲渡費用: 290万円
※居住用財産を譲渡した場合の 3,000万円特別控除の特例の適用を受けるものとする。
 
譲渡所得金額: 210万円
= 譲渡収入金額: 8,300万円 - (取得費: 4,800万円 + 譲渡費用: 290万円) - 特別控除: 3,000万円
 
土地・建物等の譲渡に係る所得について、譲渡した日の属する年の 1月1日における譲渡資産の所有期間が 5年を超えるものは長期譲渡所得に区分され、 5年以下であるものは短期譲渡所得に区分される(租税特別措置法第31条第1項、同32条第1項)。
 
浜松さんがこのマンションを売却した場合の特別控除後の譲渡所得の金額は 210万円となり、課税短期譲渡所得金額として扱われる。
 
よって、空欄(ア) 、(イ)にあてはまる数値または語句の組み合わせとして、正しいものは 1 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

2級学科202401問題53

問題53: 贈与税の配偶者控除
 
正解: 1
 
1. 本控除は、贈与を受けた時点において婚姻期間が 20年以上である配偶者から受けた贈与でなければ、適用を受けることができない(相続税法第21条の6第1項)。
 
2. 適切。配偶者から受けた贈与について本控除の適用を受けたことがある場合、その後、同一の配偶者から贈与を受けても、再び本控除の適用を受けることはできない。
 
3. 適切。本控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から、基礎控除額のほかに最高2,000万円を控除することができる。
 
4. 適切。本控除の適用を受け、その翌年に贈与者の相続が開始した場合、本控除の適用を受けた財産のうち、その控除額に相当する金額は、相続税の課税価格に加算されない(相続税法第19条)。
 
 
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<< 問題52 | 2級学科の出題傾向(202401) |
 
 

3級(協会)実技202401問14

問14: 課税長期譲渡所得の金額
 
正解: 1
 
課税長期譲渡所得金額 = 譲渡収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除
 
譲渡収入金額 = 譲渡価額
 
課税長期譲渡所得金額: 1,000万円
= 6,000万円 - (1,500万円 + 500万円) - 3,000万円
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

3級学科202305問32

問32: 後期高齢者医療制度の被保険者
 
正解: 3
 
後期高齢者医療制度の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する 75歳以上の者、または 65歳以上75歳未満の者であって一定の障害の状態にある旨の認定を受けたものである(高齢者の医療の確保に関する法律第50条)。
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
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<< 問31 | 3級学科の出題傾向(202305) | 問33 >>
 
 

2級(AFP)実技202401問28

問28: 所得税の仕組み
 
正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ×
 
(ア) 適切。「耕治さんが収入保障保険の保険料を支払ったことにより受けられる生命保険料控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます(所得税法第76条)。」
 
(イ) 適切。「耕治さんが琴美さんの医療費を支払ったことにより受けられる医療費控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます(同第73条第1項)。」
 
(ウ) 不適切。「耕治さんがふるさと納税をしたことにより受けられる寄附金控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます(同第78条第1項)。」
 
(エ) 不適切。「災害または盗難もしくは横領により損失が生じた場合、雑損控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができますが、詐欺や恐喝の場合は、対象とはなりません(同第72条第1項)。したがって、耕治さんが振り込め詐欺による被害にあった場合、雑損控除の対象とはなりません。」
 
 
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2級学科202309問題52

問題52: 贈与税の非課税財産等
 
正解: 4
 
1. 適切。扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない(相続税法第21条の3第1項第2号)。
 
2. 適切。個人から受ける社交上必要と認められる香典や見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない(相続税法基本通達21の3-9)。
 
3. 適切。離婚に伴う財産分与により取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない(相続税法基本通達9-8)。
 
4. 不適切。父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合、その土地は、原則として、子が父からその土地を贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる(相続税法基本通達9-9)。
 
 
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<< 問題51 | 2級学科の出題傾向(202309) | 問題53 >>
 
 

3級(協会)実技202401問15

問15: 民法上の相続人および法定相続分の組み合わせ
 
正解: 3
 
被相続人に子はなく、父母も既に死亡しているので、妻と兄弟が相続人となり、相続分は「配偶者: 3/4、兄弟: 1/4」(民法第900条第1項第3号)となる。被相続人の兄弟は2名いるため、均分相続(同第900条第1項第4号)となるが、そのうちの 1名は死亡しているため、代襲相続(同第887条第2項)が発生する。
 
よって、最も適切なものは 3 となる。
 
 
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3級学科の出題傾向(202301)

【第1問】
 
【第2問】
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 

2級(AFP)実技202401問19

問19: 貸家建付地に係る路線価方式による相続税評価額の計算式
 
正解: 4
 
貸家建付地評価額は、「自用地評価額※ × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)」で算出する(財産評価基本通達26)。
 
※自用地評価額 = (路線価 × 奥行価格補正率) × 宅地面積
 
上記の式をまとめると、以下のようになる。
 
貸家建付地評価額 = 路線価 × 奥行価格補正率 × 宅地面積 × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
 
< 資料 > によって得られた数値:
・路線価: 290,000円 = 290千円(290D)
・奥行価格補正率: 1.00
・宅地面積: 308平米
・借地権割合: 60%
・借家権割合: 30%
・賃貸割合: 100% (すべて賃貸中)
 
まとめた式に、< 資料 > によって得られた数値を代入すると、以下のようになる。
 
290,000円 × 1.00 × 308平米 × (1 - 60% × 30% × 100%)
 
よって、正解は 4 となる。
 
 
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2級学科202305問題56

問題56: 遺産に係る基礎控除額
 
正解: 3
 
相続税法上の相続人の数については、相続放棄があっても、その放棄がなかったものとし(相続税法第15条第2項)、実子がいる場合、養子は 1人まで含めることができる(相続税法第15条第2項第1号)。したがって、設例における遺産に係る基礎控除額の計算上の法定相続人の数は、妻B、実子C、実子D、養子Eの4人である。
 
遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」の算式によって計算される(相続税法第15条第1項)。
 
遺産に係る基礎控除額: 5,400万円 = 3,000万円 + 600万円 × 4人
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
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3級(協会)実技202401問16

問16: 贈与税の配偶者控除
 
正解: 3
 
[米田さんの回答]
「配偶者から居住用不動産の贈与を受けた場合、その贈与があった日において、配偶者との婚姻期間が 20年以上あること等の所定の要件を満たせば、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができます。なお、贈与税の配偶者控除の額は、最高 2,000万円です(相続税法第21条の6第1項)。」
 
よって、空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句または数値の組み合わせとして、最も適切なものは 3 となる。
 
 
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