3級学科202301問59
問59: 遺産に係る基礎控除額
正解: 1
遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」の算式によって計算される(相続税法第15条第1項)。被相続人の子は、相続人となる(民法第887条第1項)が、子およびその代襲者等がいない場合、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続人となる(同第889条)。被相続人の配偶者は、常に相続人となる(同第890条)。
設例においては、子およびその代襲者等がいないことから、直系尊属と配偶者が相続人となるが、父はすでに死亡しており、母のみが該当するので、法定相続人は被相続人の妻Bさん、被相続人の母Cさんの計2名となる。したがって、被相続人Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、4,200万円(= 3,000万円 + 600万円 × 2名)である。
よって、正解は 1 となる。
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