2級学科202309問題30
問題30: 金融商品取引に係るセーフティネット
正解: 3
1. 不適切。外国銀行の在日支店や日本国内に本店のある銀行の海外支店に預け入れた預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。
2. 不適切。金融機関の破綻時において、同一の預金者が当該金融機関に複数の預金口座を有している場合でも、普通預金や定期預金などの一般預金等については、預金者 1人当たり元本 1,000万円までとその利息等が、預金保険制度による保護の対象となる。
3. 適切。日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、原則として、破綻時点の責任準備金等の 90%まで補償される。
4. 不適切。証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客 1人当たり 1,000万円を上限として補償される。
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