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2級学科202305問題42

問題42: 宅地建物取引業法
 
正解: 1
 
1. 不適切。宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃(消費税等相当額を除く)の 1ヵ月分に相当する額に消費税等相当額を加算した額が上限となる(宅地建物取引業法第46条第1項)。
 
2. 適切。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の 10分の2を超える額の手付を受領することができない(同第39条第1項)。
 
3. 適切。宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる(同第39条第2項)。
 
4. 適切。専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、3ヵ月とされる(同第34条の2第3項)。
 
 
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