2級(AFP)実技202401問14
問14: 生命保険料控除額
正解: 3
[終身保険(無配当)]
2023年の年間支払保険料: 129,600円
2011年12月31日以前に締結した保険契約なので、[2011年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等に係る控除額]の表より、年間の支払保険料の合計が 「100,000円超」の控除額の式を適用する。
一般生命保険料控除額: 50,000円
[終身医療保険(無配当]
2023年の年間支払保険料: 75,120円
2012年1月1日以降に締結した保険契約なので、[2012年1月1日以降に締結した保険契約(新契約)等に係る控除額]の表より、年間の支払保険料の合計が 「40,000円超 80,000円以下」の控除額の式を適用する。
介護医療保険料控除額: 38,780円 = 75,120円 × 1/4 + 20,000円
2020年分の所得税における生命保険料控除の金額: 88,780円
= 一般生命保険料控除額: 50,000円 + 介護医療保険料控除額: 38,780円
よって、正解は 3 となる。
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