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2級学科202305問題2

問題2: 全国健康保険協会管掌健康保険の保険給付
 
正解: 3
 
1. 不適切。傷病手当金は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給を始めた日から通算して最長 1年6カ月支給される(健康保険法第99条第4項)。
 
2. 不適切。夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続きにより、妻に対して出産育児一時金が支給される(健康保険法第101条)。
 
3. 適切。被保険者が業務災害および通勤災害以外の事由で死亡した場合、所定の手続きにより、その者により生計を維持されていた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として 5万円が支給される(健康保険法第100条第1項、健康保険法施行令第35条)。
 
4. 不適切。被保険者が同一月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、その者に係る自己負担限度額を超えた場合、その超えた部分の額が、所定の手続により、高額療養費として支給される(健康保険法第115条第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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