2級(AFP)実技202401問10
問10: 中古マンションのインターネット上の広告
正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) ○
(エ) ○
(ア) 不適切。不動産広告における徒歩 1分とは平面地図上の道路距離 80mに相当する。また、80m未満の端数は切り上げ、1分として計算する。したがって、この物件の出入り口から ××線△△駅までの道路距離は、640m超720m(= 80m × 9分)以下である。
(イ) 不適切。この物件の専有面積として記載されている壁心面積は、登記簿上の内法面積より大きい(区分建物に係る登記に記載される区分建物の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により算出される(不動産登記規則第115条))。
(ウ) 適切。この物件は専有部分と共用部分により構成されるが、バルコニーは共用部分に当たる(建物の区分所有等に関する法律第4条第1項)。
(エ) 適切。この広告には、「取引形態 | 売主」とある。したがって、この物件を購入する場合、売主である宅地建物取引業者に仲介手数料を支払う必要がない(宅地建物取引業とは、業として宅地または建物の売買もしくは交換または宅地もしくは建物の売買、交換もしくは貸借の代理もしくは媒介をする行為をいう(宅地建物取引業法第2条第1項第2号))。
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