2級(AFP)実技202309問16
問16: 給与所得と損益通算できる損失
正解: 45
所得税の計算において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と通算することができる(所得税法第69条第1項)。
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(租税特別措置法第41条の4第1項)。
他の所得の金額と損益通算が可能な金額: 45万円
= 不動産所得の金額の計算上生じた損失: 70万円 - 土地の取得に要した借入金の利子の金額: 25万円
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失がある場合は、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の金額と損益通算することができない(同第37条の10第1項)。
生活に通常必要でない資産に係る損失は、損益通算の対象外である(所得税法第69条第2項)。したがって、ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
したがって、給与所得と損益通算できる損失は、不動産所得▲45万円のみである。
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