2級学科202309問題58
問題58: 相続税の計算
正解: 2
1. 適切。遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数は、相続人が相続の放棄をした場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数である(相続税法第15条第2項)。
2. 不適切。遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる養子の数は、被相続人に実子がなく、養子が 2人以上いる場合には 2人である(同第15条第2項第2号)。
3. 適切。遺産に係る基礎控除額の計算上、被相続人の特別養子となった者は実子とみなされる(同第15条第3項第1号)。
4. 適切。遺産に係る基礎控除額の計算上、被相続人の子がすでに死亡し、代襲して相続人となった被相続人の孫は実子とみなされる(同第15条第3項第2号)。
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