2級学科202305問題7
問題7: 公的年金等に係る税金
正解: 3
1. 適切。遺族基礎年金および遺族厚生年金は、所得税の課税対象とならない(所得税法第9条第1項第3号)。
2. 適切。老齢基礎年金および老齢厚生年金は、その年中に受け取る当該年金の収入金額から公的年金等控除額を控除した金額が雑所得として所得税の課税対象となる(同第35条第2項第1号)。
3. 不適切。確定拠出年金の老齢給付金は、その全部について、一時金として受給する場合は退職所得として、年金として受給する場合は雑所得として所得税の課税対象となる(同第35条第1項、同施行令第72条第3項第6号、第82条の2)。
4. 適切。老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡した場合において、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条第1項)。
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