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2級(AFP)実技202309問31

問31: 保険金等が支払われた場合の課税
 
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ×
(エ) ○
 
(ア) 適切。死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合、相続税の課税対象となる(相続税法第3条)。したがって、京介さんが死亡した場合に秋穂さんが受け取る定期保険Aの死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
 
(イ) 不適切。京介さんが余命 6ヵ月以内と判断され、定期保険Aから受け取ったリビング・ニーズ特約の生前給付金の京介さんの相続開始時点における残額は、被相続人の本来の相続財産になるため、相続税の課税対象となる(相続税法基本通達3-7)。
 
(ウ) 不適切。自宅が隣家からの延焼で全焼した場合に京介さんが受け取る火災保険Bの損害保険金は、非課税となる(所得税法第9条)。
 
(エ) 適切。自宅が地震による火災で全焼した場合に京介さんが受け取る火災保険Bの地震火災費用保険金は、非課税となる(所得税法第9条)。
 
 
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