2級学科202309問題20
問題20: 損害保険を利用した事業活動のリスク管理
正解: 4
1. 適切。生産物賠償責任保険(PL保険)では、製造業者等が、製造あるいは販売した製品の欠陥によって消費者の身体や財物に損害を与える、いわゆる「拡大損害」により、法律上の損害賠償責任を負ったときに保険金が支払われる。したがって、家庭用品を製造する事業者が、製造した製品が原因で、当該製品を使用した顧客がケガをして法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、生産物賠償責任保険(PL保険)を契約したのは、適切であると考えられる。
2. 適切。施設所有(管理)者賠償責任保険とは、施設の所有者、管理者、使用者が施設の欠陥・管理の不備、または施設の用法に伴う業務の遂行に起因し、法律上の損害賠償責任を負うことにより被る損害を担保する保険である。したがって、ボウリング場を経営する事業者が、施設の管理不備により、来場者がケガをして法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、施設所有(管理)者賠償責任保険を契約したのは、適切であると考えられる。
3. 適切。労働災害総合保険とは、労働者災害補償保険(政府労災保険)の上乗せ補償として、法定外補償保険および使用者賠償責任保険を組み合わせた保険である。したがって、建設業を営む事業者が、従業員が業務中の事故によりケガをする場合に備えて、労働者災害補償保険(政府労災保険)の上乗せとして、労働災害総合保険(法定外補償)を契約したのは、適切である。
4. 不適切。機械保険とは、不測かつ突発的な事故によって機械設備等が受けた損害を補償する保険であるが、火災事故については補償の対象外となっている。したがって、事業用ビルの賃貸業を営む事業者が、賃貸ビルに設置した機械設備が火災により損害を被る場合に備える場合、火災保険を契約するのが適切であると考えられる。
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