1級実技202309問3
問3: 傷病手当金の合計額
正解: 3
療養のため、仕事を休んだ日が継続して 3日間あったときに、4日目以降の休んだ日について、傷病手当金として、1日につき標準報酬日額の 3分の2相当額を支給する(健康保険法第99条第1項、同第2項)。
陸さんは、4日に休業しているものの、6日に出勤、再び 7日から 26日まで継続して休業しているので、3日の継続した待期期間完成後の 10日からの 17日間が傷病手当金の支給期間となる。
支給開始月以前の直近の継続した 12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額: 376,670円(10円未満四捨五入)
= (340,000円 × 1ヵ月 + 380,000円 × 11ヵ月) / 12ヵ月
標準報酬日額: 12,560円(10円未満四捨五入)
= 376,670円 / 30日
傷病手当金の1日当たりの支給額: 8,373円(円未満四捨五入)
= 12,560円 × 2/3
陸さんが受け取ることができる傷病手当金の合計額: 142,341円
= 8,373円 × 17日
よって、正解は 3 となる。
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