1級実技202309問19
問19: 譲渡所得の金額の計算上、総所得金額に算入すべき金額
正解: 2
譲渡所得の金額は、「総収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額」の算式により計算され(所得税法第33条)、その金額の 1/2 が総所得金額に算入される(同第22条第2項第2号)。
武田さんの 2023年分の所得税において、譲渡所得の金額は 95万円(= 絵画: 300万円 - (200万円 + 4万円) + 骨董品: 200万円 - (150万円※ + 1万円) - 特別控除額: 50万円)となり、総所得金額に算入すべき金額は 47.5万円(= 譲渡所得の金額: 95万円 × 1/2)となる。
よって、正解は 2 となる。
※相続により取得した場合は、被相続人の取得時期および取得価額が引き継がれる(所得税法第60条)。
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