2級(AFP)実技202309問15
問15: 医療費控除の金額
正解: 3
医療費控除の金額は、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る支出医療費の合計額から保険金等で補てんされる金額を差し引き、さらに10万円あるいは納税者の総所得金額等の 5%のいずれか少ない額を差し引いて算出する(所得税法第73条第1項)。
いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、または容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しないことに留意する。ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、当該健康診断のための費用も医療費に該当するものとする(所得税基本通達73-4)。
その年の12月31日までに受けた治療に係る医療費を、翌年の1月以降に現金で支払う場合、当該医療費を支払った年の医療費控除の対象となる(所得税法第73条第1項)。
A 支払った医療費: 593,000円
= A病院(入院治療: 63,000円) + B病院(人間ドック: 47,000円 + 通院治療: 33,000円) + C歯科医院(歯科治療: 450,000円)
B 補てんされる金額: 0円
C 差引金額 (A - B): 593,000円
= 593,000円 - 0円
D 所得金額の合計額: 6,100,000円
E D × 0.05: 305,000円
= 6,100,000円 × 0.05
F E と10万円のいずれか少ない方の金額: 10万円
(305,000円 > 100,000円 ∴10万円)
G 医療費控除額 (C - F): 493,000円
= 593,000円 - 100,000円
よって、正解は 3 となる。
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