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2024年1月

2級学科202401問題10

問題10: クレジットカードの一般的な利用
 
正解: 1
 
1. 不適切。クレジットカードで商品を購入(ショッピング)した場合の返済方法の一つである定額リボルビング払い方式は、カード利用時に一定の支払金額を決め、利用代金を分割して支払う方法である。
 
2. 適切。クレジットカードで無担保借入(キャッシング)をする行為は、貸金業法上、総量規制の対象となる。
 
3. 適切。クレジットカード会員規約では、クレジットカードは他人へ貸与することが禁止されており、クレジットカード会員が生計を維持している親族に対しても貸与することはできない。
 
4. 適切。クレジットカード会員の信用情報は、クレジットカード会社が加盟する指定信用情報機関により管理されており、会員は自己の信用情報について所定の手続きにより開示請求をすることができる。
 
 
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| 2級学科の出題傾向(202401) | 問題11 >>
 
 

2級(AFP)実技202401問32

問32: リビング・ニーズ特約
 
正解: 3
 
1. 適切。「リビング・ニーズ特約の特約保険料は、無料です。」
 
2. 適切。「リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が 6ヵ月以内と診断されたときに死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約です。」
 
3. 不適切。「リビング・ニーズ特約の請求により被保険者が受け取った生前給付金は、非課税となります(所得税基本通達9-21)。」
 
4. 適切。「一般的に、リビング・ニーズ特約により請求できる金額は保険金額の範囲内で、1被保険者当たり 3,000万円が限度となります。
 
 
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3級学科202309問9

問9: 車両保険の補償対象
 
正解: 1
 
適切。自動車保険の車両保険では、一般に、被保険自動車が洪水により水没したことによって被る損害は、補償の対象となる。
 
 
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<< 問8 | 3級学科の出題傾向(202309) | 問10 >>
 
 

2級(AFP)実技202309問20

問20: 民法の規定に基づく法定相続分
 
正解:
(ア) 2
(イ) 5
(ウ) 7
 
相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子が数人あるときは、均分相続(同第900条第1項第4号)とされるので、長男、長女、二男の相続分は、それぞれ、「1/6 = 1/2 × 1/3」となるが、そのうちの長女が死亡しているため、代襲相続(同第887条第2項)が発生し、「孫A、孫B」の2人は、それぞれ、「1/12 = 1/2 × 1/3 × 1/2」ずつ相続することになる。
 
上記を整理すると、以下のようになる。
 
[相続人の法定相続分]
・被相続人の配偶者の法定相続分は 1/2 である。よって、(ア) は 2。
・被相続人の二男の法定相続分は 1/6 である。よって、(イ) は 5。
・被相続人の孫Aの法定相続分は 1/12 である。よって、(ウ) は 7。
 
 
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2級学科202305問題1

問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為
 
正解: 4
 
1. 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士の登録を受けていないFPのAさんが、老齢基礎年金の繰下げ受給について相談に来た顧客に対し、繰下げ受給の仕組みや年金額の計算方法について一般的な説明を行ったことは、社会保険労務士法に抵触しない。
 
2. 適切。税理士の登録を受けていない者が、顧客に対し、税理士法に定める税理士業務を行うことは、有償・無償であるかを問わず税理士法に抵触するが、税理士の登録を受けていない者であっても、顧客に対し、税制に関する資料の提供やそれに基づく税制の一般的な説明をすることは、税理士法に抵触しないとされる。したがって、税理士の登録を受けていないFPのBさんが、所得税の確定申告について相談に来た顧客に対し、国税庁のホームページを見せながら確定申告の方法について一般的な説明を行ったことは、税理士法に抵触しない。
 
3. 適切。生命保険募集人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、生命保険募集人の登録を受けていないFPのCさんが、子の誕生を機に生命保険に加入したいと相談に来た顧客に対し、家計の状況を聞き取りながら必要保障額の計算を行ったことは、保険業法に抵触しない。
 
4. 不適切。弁護士の登録を受けていない者が、具体的な法律判断を下す一般の法律事務を扱うことは、弁護士法に抵触する。したがって、弁護士の登録を受けていないFPのDさんが、相続人間の遺産分割について相談に来た顧客と代理人契約を締結し、顧客の代理人として、有償で他の相続人との遺産分割協議を行ったことは、弁護士法に抵触する。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

2級(AFP)実技の出題傾向(202305)

第1問
 
第2問
 
第3問
 
第4問
 
第5問
 
第6問
 
第7問
 
第8問
 
第9問
 
第10問
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 

3級学科202305問28

問28: 自筆証書遺言書保管制度
 
正解: 1
 
適切。自筆証書遺言書保管制度を利用して、法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言については、家庭裁判所による検認の手続を要しない(法務局における遺言書の保管等に関する法律第11条)。
 
 
資格の大原 資格の大原 行政書士講座
 
 

2級(AFP)実技202305問3

問3: 外貨定期預金の契約締結前交付書面
 
正解: 2
 
1. 適切。空欄(ア)にあてはまる語句は、「対象外」である。
 
[預金保険]外貨定期預金は、預金保険制度の対象外です。
 
2. 不適切。空欄(イ)にあてはまる語句は、「源泉分離課税」である。
 
[利息]源泉分離課税が適用されます。
 
3. 適切。空欄(ウ)にあてはまる語句は、「1,410,000円」である。
 
お預入時点の為替相場(仲値)が 1米ドル = 140円の場合、1万米ドルのお預入金額は、1,410,000円(= 10,000米ドル × (仲値: 140円 + 為替手数料: 1円))となります。
 
4. 適切。空欄(エ)にあてはまる語句は、「対象外」である。
 
※外貨定期預金は、少額投資非課税制度(NISA)の対象外です。
 
 
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2級学科202309問題9

問題9: リタイアメントプランニング等
 
正解: 3
 
1. 適切。金融機関のリバースモーゲージには、一般に、利用者が死亡し、担保物件の売却代金により借入金を返済した後も債務が残った場合に、利用者の相続人がその返済義務を負う「リコース型」と、返済義務を負わない「ノンリコース型」がある。
 
2. 適切。高齢者の居住の安定確保に関する法律に定める「サービス付き高齢者向け住宅」に入居した者は、「状況把握サービス」や「生活相談サービス」を受けることができる(高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項)。
 
3. 不適切。将来、本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ本人が選任した者と締結する任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によって締結しなければならない(任意後見契約に関する法律第3条)。
 
4. 適切。確定拠出年金の加入者が、老齢給付金を 60歳から受給するためには、通算加入者等期間が 10年以上なければならない(確定拠出年金法第33条第1項第1号)。
 
 
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| 2級学科の出題傾向(202309) |
 
 

2級(AFP)実技202309問15

問15: 医療費控除の金額
 
正解: 3
 
医療費控除の金額は、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る支出医療費の合計額から保険金等で補てんされる金額を差し引き、さらに10万円あるいは納税者の総所得金額等の 5%のいずれか少ない額を差し引いて算出する(所得税法第73条第1項)。
 
いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、または容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しないことに留意する。ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、当該健康診断のための費用も医療費に該当するものとする(所得税基本通達73-4)。
 
その年の12月31日までに受けた治療に係る医療費を、翌年の1月以降に現金で支払う場合、当該医療費を支払った年の医療費控除の対象となる(所得税法第73条第1項)。
 
A 支払った医療費: 593,000円
= A病院(入院治療: 63,000円) + B病院(人間ドック: 47,000円 + 通院治療: 33,000円) + C歯科医院(歯科治療: 450,000円)
 
B 補てんされる金額: 0円
 
C 差引金額 (A - B): 593,000円
= 593,000円 - 0円
 
D 所得金額の合計額: 6,100,000円
 
E D × 0.05: 305,000円
= 6,100,000円 × 0.05
 
F E と10万円のいずれか少ない方の金額: 10万円
(305,000円 > 100,000円 ∴10万円)
 
G 医療費控除額 (C - F): 493,000円
= 593,000円 - 100,000円
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
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3級学科202301問57

問57: 遺留分権利者とはならないもの
 
正解: 2
 
法定相続人である被相続人の兄弟姉妹は、遺留分権利者とはならない(民法第1042条第1項)。
 
よって、正解は 2 となる。
資格の大原 資格の大原 行政書士講座
 
 

1級実技202309問19

問19: 譲渡所得の金額の計算上、総所得金額に算入すべき金額
 
正解: 2
 
譲渡所得の金額は、「総収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額」の算式により計算され(所得税法第33条)、その金額の 1/2 が総所得金額に算入される(同第22条第2項第2号)。
 
武田さんの 2023年分の所得税において、譲渡所得の金額は 95万円(= 絵画: 300万円 - (200万円 + 4万円) + 骨董品: 200万円 - (150万円※ + 1万円) - 特別控除額: 50万円)となり、総所得金額に算入すべき金額は 47.5万円(= 譲渡所得の金額: 95万円 × 1/2)となる。
 
よって、正解は 2 となる。
 
※相続により取得した場合は、被相続人の取得時期および取得価額が引き継がれる(所得税法第60条)。
 
 
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<< 問18 | 1級実技の出題傾向(202309) |
 
 

2級学科202305問題17

問題17: 任意加入の自動車保険の一般的な商品性
 
正解: 2
 
1. 適切。駐車中の被保険自動車が当て逃げにより損害を被った場合、当て逃げの相手が判明しなくても、その損害は一般条件の車両保険の補償の対象となる。
 
2. 不適切。一般条件の車両保険では、衝突、火災、自然災害(地震・噴火・津波を除く)、盗難等の偶然の事故によって受けた被保険自動車の損害に対して、保険金が支払われる。したがって、被保険自動車が地震を原因とする津波により水没した場合、その損害は一般条件の車両保険の補償の対象とはならない。
 
3. 適切。被保険自動車を運転中に、誤って店舗建物に衝突して損壊させ、当該建物自体の損害に加え、建物の修理期間中の休業により発生した損害(休業損害)について法律上の損害賠償責任を負った場合、それらの損害は対物賠償保険の補償の対象となる。
 
4. 適切。被保険自動車の運転中に、誤って兄の所有する自宅の車庫に衝突して損壊させ、法律上の損害賠償責任を負った場合、その損害は対物賠償保険の補償の対象となる。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

1級実技202309問3

問3: 傷病手当金の合計額
 
正解: 3
 
療養のため、仕事を休んだ日が継続して 3日間あったときに、4日目以降の休んだ日について、傷病手当金として、1日につき標準報酬日額の 3分の2相当額を支給する(健康保険法第99条第1項、同第2項)。
 
陸さんは、4日に休業しているものの、6日に出勤、再び 7日から 26日まで継続して休業しているので、3日の継続した待期期間完成後の 10日からの 17日間が傷病手当金の支給期間となる。
 
支給開始月以前の直近の継続した 12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額: 376,670円(10円未満四捨五入)
= (340,000円 × 1ヵ月 + 380,000円 × 11ヵ月) / 12ヵ月
 
標準報酬日額: 12,560円(10円未満四捨五入)
= 376,670円 / 30日
 
傷病手当金の1日当たりの支給額: 8,373円(円未満四捨五入)
= 12,560円 × 2/3
 
陸さんが受け取ることができる傷病手当金の合計額: 142,341円
= 8,373円 × 17日
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
| 1級実技の出題傾向(202309) |
 
 

3級学科202309問8

問8: 変額個人年金保険
 
正解: 2
 
不適切。変額個人年金保険は、特別勘定の運用実績によって、将来受け取る年金額や解約返戻金額が変動するが、一般に、死亡給付金額については最低保証がある。
 
 
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<< 問7 | 3級学科の出題傾向(202309) | 問9 >>

2級(AFP)実技202309問39

問39: 繰上げ支給の老齢基礎年金の額
 
正解: 1
 
老齢基礎年金の額: 740,344円(円未満四捨五入)
= 795,000円 × 保険料納付済月数: 447月 / 480月
 
付加年金の額: 48,000円
= 200円 × 付加保険料納付済月数: 240月
 
繰上げ支給の減額率: 24%
= 繰上げ請求月から 65歳に達する日の属する月の前月までの月数: 60月 × 0.4%
 
繰下げ支給の老齢基礎年金の額: 562,661円(円未満四捨五入)
= 740,344円 × (1 - 24%)
 
繰上げ支給の付加年金の額: 36,480円
= 48,000円 × (1 - 24%)
 
繰上げ支給の老齢基礎年金(付加年金を含む): 599,141円
= 562,661円 + 36,480円
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
資格の大原 ConoHa WING 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

2級学科202309問題20

問題20: 損害保険を利用した事業活動のリスク管理
 
正解: 4
 
1. 適切。生産物賠償責任保険(PL保険)では、製造業者等が、製造あるいは販売した製品の欠陥によって消費者の身体や財物に損害を与える、いわゆる「拡大損害」により、法律上の損害賠償責任を負ったときに保険金が支払われる。したがって、家庭用品を製造する事業者が、製造した製品が原因で、当該製品を使用した顧客がケガをして法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、生産物賠償責任保険(PL保険)を契約したのは、適切であると考えられる。
 
2. 適切。施設所有(管理)者賠償責任保険とは、施設の所有者、管理者、使用者が施設の欠陥・管理の不備、または施設の用法に伴う業務の遂行に起因し、法律上の損害賠償責任を負うことにより被る損害を担保する保険である。したがって、ボウリング場を経営する事業者が、施設の管理不備により、来場者がケガをして法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、施設所有(管理)者賠償責任保険を契約したのは、適切であると考えられる。
 
3. 適切。労働災害総合保険とは、労働者災害補償保険(政府労災保険)の上乗せ補償として、法定外補償保険および使用者賠償責任保険を組み合わせた保険である。したがって、建設業を営む事業者が、従業員が業務中の事故によりケガをする場合に備えて、労働者災害補償保険(政府労災保険)の上乗せとして、労働災害総合保険(法定外補償)を契約したのは、適切である。
 
4. 不適切。機械保険とは、不測かつ突発的な事故によって機械設備等が受けた損害を補償する保険であるが、火災事故については補償の対象外となっている。したがって、事業用ビルの賃貸業を営む事業者が、賃貸ビルに設置した機械設備が火災により損害を被る場合に備える場合、火災保険を契約するのが適切であると考えられる。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
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1級実技202309問6

問6: 所得補償保険から支払われる保険金の額
 
正解: 1
 
所得補償保険では、ケガや病気によって就業不能となった場合、入院中だけでなく医師の指示による自宅療養中も補償の対象となる。
 
所得補償保険から支払われる保険金の額: 27万円
=月額: 45万円 × (入院: 10日 + 自宅療養: 15日 - 免責: 7日) / 30日
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
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| 1級実技の出題傾向(202309) |
 
 

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