2級学科202309問題37
問題37: 法人税の損金
正解: 1
1. 不適切。法人が従業員の業務遂行中の交通違反に係る反則金を負担した場合、その負担金は、損金の額に算入することができない(法人税法第55条第5項第1号)。
2. 適切。法人が減価償却資産として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができる(同第31条第1項)。
3. 適切。損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則として、その事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる(法人税基本通達9-5-1)。
4. 適切。法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、原則として、その全額を損金の額に算入することができる(法人税法第37条第3項第1号)。
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