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1級実技202309問9

問9: 債務控除することができる金額の合計額
 
正解: 2
 
銀行借入金: 100万円
被相続人が死亡したときにあった借入金などの債務で確実と認められるものについては、債務控除の対象となる(相続税法第14条第1項)。
 
固定資産税: 60万円
被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いのものは、債務控除することができる(同第13条第1項)。
 
遺言執行費用: 70万円
遺言執行者に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用は、債務控除の対象とはならない(相続税法基本通達13-2)。
 
葬式費用: 200万円
葬式などの前後の出費で、通常葬式費用として欠かせないお通夜などにかかった費用については、債務控除の対象となる(相続税法基本通達13-4)が、そのうちに含まれる相続人が負担した香典返戻費用: 50万円については、債務控除の対象とはならない(相続税法基本通達13-5)。
 
債務控除をすることができる金額の合計額: 310万円
= 銀行借入金: 100万円 + 固定資産税: 60万円 + 葬式費用: (200万円 - 香典返戻費用: 50万円)
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
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