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2級(AFP)実技202309問10

問10: 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例
 
正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) 〇
(エ) 〇
 
(ア) 不適切。「(本特例の適用を受けることはできないのは、居住用財産を譲渡した年の前年または前々年に本特例の適用を受けていた場合です(租税特別措置法第35条第2項)。したがって、)2020年に本特例の適用を受けていた場合であっても、2023年に本特例の適用を受けることができます。」
 
(イ) 不適切。「橋口さんの2023年の合計所得金額が 3,000万円を超える場合でも、本特例の適用を受けることができます。」
 
(ウ) 適切。「譲渡先が橋口さんの配偶者や直系血族の場合、本特例の適用を受けることはできません(同第2項第1号)。」
 
(エ) 適切。「本特例の適用を受けられる場合であっても、譲渡益が 3,000万円に満たないときは、その譲渡益に相当する金額が控除額になります(同第1項)。」
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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