2級(AFP)実技202309問21
問21: 相続の手続き等
正解: 4
1. 不適切。相続人が相続放棄をする場合、自己のために相続の開始があったことを知った時から、原則として、3ヵ月以内に家庭裁判所にその旨の申述をしなければならない(民法第915条第1項、同第938条)。
2. 不適切。共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる(同第907条第1項)。
3. 不適切。法定相続情報証明制度に基づき、法定相続情報一覧図を作成した場合は、遺産の相続手続きを行う際、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本の原本は必要とされない。
4. 適切。被相続人の死亡時の住所地が国内にある場合、相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長である(相続税法第27条第1項)。
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