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3級学科202305問24

問24: 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例
 
正解 : 2
 
不適切。個人が相続により取得した被相続人の居住用家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が 1億円以下であることなどの要件を満たす必要がある(租税特別措置法第35条第3項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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